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自営業の「困った!」は民商にご相談を
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  サラリーマンですがサイドビジネスで若干の収入がありますが、申告は必要ですか?

 

収入から必要経費を差し引いた金額が20万円以下の場合は申告する必要はありません。

 

 

 

パートで働いていますが、いくらまでなら夫の扶養家族になれますか?

 

 

あなたの所得が38万円以下ならなれます。給与所得の場合は(給与収入−給与所得控除(最低65万)=所得となりますから、103万円までなら扶養家族になれます。内職の場合は、収入−必要経費ですが、実際に必要経費が65万円未満の場合でも65万円は認められます。

 

 

 

私も妻も収入がありますが、私の医療費控除に妻の医療費も含めて良いのですか?

 

医療費控除は生計を一つにする親族が対象になります。所得が多い人が負担して医療費控除を受けたほうが節税になります。

 

 

 

サラリーマンですが2年前の医療費控除をしていませんでした。今からでもできますか?

 

サラリーマンの方は、普通は確定申告をしていないので、その場合は5年間遡って還付請求ができます。

 

 

 

税金滞納で困っている。

  そのような場合は、「放置しない」ことが大切です。税務署や自治体に納税相談に行き、まず「納税の意思」を示しましょう。税金がどうしても払えないときは「納税(徴収)の猶予」「換価の猶予」「滞納処分の停止」などの「納税緩和措置」があります。詳しくは民商までご相談ください。

 

 

 

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